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「適正原価トラックはいつから始まるのか」「2026年と2028年で何がどう変わるのか」が分からず、社内調整や取引先対応に踏み出せない担当者は少なくありません。
この記事では、いわゆる適正原価制度の正式な施行時期と2026年〜2028年のスケジュール、荷主・運送会社それぞれの実務対応の優先順位とチェックポイントを解説します。

結論として、物流業界では2026年4月の物流総合効率化法(以下、物効法)による特定事業者制度の開始、そして2028年度の適正原価制度施行という二段階のスケジュールで、大きな制度転換が進みます。
一般貨物運送・特別積合せ(特積み)を含む陸上輸送全般が対象となり、特定の事業形態にのみ限定される制度ではありません。以下は、適正原価制度を含む主要制度の導入スケジュールです。
| 年度 | フェーズ | 企業側で求められる状態 |
|---|---|---|
| 2026年4月~ | 物効法施行(特定事業者制度) | 中長期計画の策定、物流効率化施策の実施 |
| 2026年度~2027年度 | 適正原価制度施行を見据えた実務準備期間 | 原価算定体制の構築、付帯作業の可視化、契約見直しの準備 |
| 2028年度~ | 適正原価制度施行 | 原価割れ運賃の禁止、適正原価に基づく運賃交渉の義務化 |
2028年度の適正原価制度施行に向けて、2026年度中に原価算定・付帯作業の洗い出しといった土台づくりを完了し、2027年度に主要契約の見直しと合意形成を進めることが求められます。
施行後は従来の値下げ前提での交渉から、適正原価をもとにした正当性のある運賃交渉へシフトすることが必須になります。

物流取引における「価格の決め方」「契約の在り方」「業務範囲の線引き」は、今後大きく変わります。
ここでは、運賃・契約ルールの転換点と、変化の影響が及ぶ範囲を解説します。
制度導入後の最大の変化は、契約・運賃交渉の基準が市場相場や慣習的な値下げではなく、適正原価(実費+適正利潤)を根拠とした算定方式へ一本化されることです。
労務費や車両費、燃料費、整備費、ITシステム費といった実コストを明確化したうえで交渉する形となるため、適正原価を下回る運賃での契約は法令違反となり、行政指導の対象となります。
これにより運送会社は赤字受注の回避がしやすくなる一方、荷主側にも適正原価を理解し、正当な対価を支払うための説明責任が発生します。
本制度は、2025年6月4日に成立し同年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号)に基づくものです。法律では、燃料費、人件費、委託手数料等の事業運営に必要な費用を反映した「適正原価」を定め、これを下回る運賃での運送契約が法的に禁止されることになります。
| 種別 | 制度適用前 | 制度適用後 |
|---|---|---|
| 契約・更新の基準 | 市場相場/商慣習/価格競争 | 実コスト+適正利潤を根拠とする算定 |
| 運賃交渉の進め方 | 単価・値下げ中心の価格交渉 | コスト内訳の提示→合意形成のプロセス |
| 荷主と運送会社の役割 | 価格調整が主軸 | 輸送の持続可能性確保を前提とした協働 |
なお、本制度は公布日(2025年6月11日)から3年以内に政令で定める日に施行される予定で、実態調査や周知期間を踏まえると早くても2028年度からの施行が見込まれています。
制度の目的は値上げ交渉ではなく、輸送力を維持し中長期的に物流を持続可能にするための公平な契約基盤を整えることにあります。
2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法により、運送契約締結時の書面交付が義務化され、運送の役務(運賃)と運送以外の役務(附帯業務料等)を分けて明記することが求められています。これにより、従来のように付帯作業をサービス扱いとして吸収する請負構造は制度下では維持が難しくなり、作業内容・頻度・必要工数を明確化したうえで見積りに反映させることが前提となります。
そのため、見積書の内訳は労務費・時間・工数を項目ごとに算定し、運賃表・作業単価表・契約書・運用ルールの整合性を確保することが不可欠です。
| 区分 | 運賃・料金体系の再設計 | 主な検討内容 |
|---|---|---|
| 作業の棚卸し | 現場業務の洗い出しと分類 | 積み下ろし/待機/横持ち/手荷役/共同配送調整などの作業単位化 |
| 見積り内訳の算定 | コストの可視化 | 作業ごとの労務費・工数・時間を単価化し、見積・請求へ反映 |
| 契約・運用設計 | 契約範囲と役割の明確化 | 運賃表・作業単価表・契約書・運用ルールを統一し、負担範囲を明示 |
どこまでが料金に含まれるのか、どの作業を誰が負担するのかを明文化しておくことで、追加費用・負担範囲の解釈違いを原因とするトラブルを防止できます。
2025年4月に施行された書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務、そして今後施行予定の適正原価制度により、荷主・元請・再委託・協力会社・ドライバー・配車担当まで広く影響が及びます。これらの制度は物流取引全体の契約・費用構造を対象とするため、どの立場であっても取引・運用の両面で対応が求められます。
上記の対応は一部署のみで完結することは不可能であり、社内外を横断した体制を構築することが必須となります。荷主側では購買・物流・経営層の三者調整、運送会社側では経営・営業・運行管理・配車・経理の連携が求められます。
| 部門 | 影響の主な観点 | 求められる対応の方向性 |
|---|---|---|
| 荷主(購買・物流・経営層) | 原価根拠の確認と支払条件の再設計 | 契約条件・付帯作業の扱い・支払基準の統一 |
| 運送会社(経営・営業・配車・運行管理・経理) | 原価算定・見積り・契約運用の高度化 | 実費算出・単価化・請求フローの整備 |
| 協力会社・再委託 | 下請運賃の是正・情報共有 | 原価情報の連携と段階的な費用の整合 |
| ドライバー | 作業範囲と労務時間の明確化 | 付帯作業の取り扱い・記録・管理方法の統一 |
荷主側では購買・物流・経営層の三者調整、運送会社側では経営・営業・運行管理・配車・経理の連携が求められ、いずれかが遅れると制度対応全体の遅延につながる点を理解しておく必要があります。

2026〜2028年の制度施行は、物流の契約・委託・安全管理の仕組みそのものを段階的に再構築していくプロセスです。
ここでは、年度ごとに役割が異なる「何が・いつ・どの順番で変わるのか」の転換点を解説します。
2026年4月には、物効法の改正により、一定規模以上の荷主・物流事業者が「特定事業者」として指定され、物流効率化のための中長期計画の作成・実施・評価が義務化されます。
| 事業者区分 | 指定基準 | 対象規模 |
|---|---|---|
| 特定荷主・特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量9万トン以上 | 上位3,200社程度 |
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数150台以上 | 上位790社程度 |
| 特定倉庫業者 | 貨物の保管量70万トン以上 | 上位70社程度 |
特定事業者には、トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価が求められます。目標として、荷待ち・荷役時間の削減(年間125時間/人削減)や積載率向上(16%増加)が掲げられています。
2026年4月施行で求められる対応としては以下の通りです。
制度開始直後に特に問われるのは、計画策定能力と部門間連携の構築力です。
出典:https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/designation/
2028年度は、適正原価制度(原価割れ運賃の禁止)の施行により、物流取引の判断基準が大きく転換される節目となります。
2025年6月に成立した貨物自動車運送事業法の改正により、一般貨物自動車運送事業者等が適正な原価を下回る運賃により貨物の運送を行うことが禁止されます。施行は公布日(2025年6月11日)から3年以内とされており、早くても2028年6月の施行が見込まれます。
適正原価の定義とは、「燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課その他の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用」と記されております。
原価を下回る運賃での契約締結は法令違反となり、行政指導の対象となります。契約・運賃交渉では、労務費・車両費・燃料費などの実コストを明示しながら説明することが前提となります。
2028年度施行で変わる主な内容は以下の通りです。
制度施行に向けて、作業範囲・費用・再委託の可視化と説明責任への対応力が求められます。
出典:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21705033.htm
出典:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001860035.pdf
いわゆる「適正原価制度」「再委託制限」「白トラ規制」「許可更新制度」は独立した施策ではなく、物流業界の持続性確保を目的とした統合パッケージとして設計されています。
複雑に見える背景は、複数制度が同時進行しているためですが、狙いは共通しており、ドライバーの労働環境改善・原価割れ防止・違法輸送排除・安全管理の強化といった方向性に集約されます。企業が対応すべき領域も制度ごとに異なるわけではなく、契約・運賃・委託管理・安全管理の4領域へ収束します。
| 制度名 | 主な目的 | 実務で影響が出る領域 |
|---|---|---|
| 適正原価制度※ | 原価割れ防止・適正運賃の定着 | 契約内容/見積り内訳の透明化/運賃交渉 |
| 再委託制限 | 多重下請け・中抜き構造の排除 | 委託範囲・責任分担・承認フローの整備 |
| 白トラ規制 | 偽装請負・違法輸送の抑止 | 配車管理・取引スキームの合法性確認 |
| 許可更新制度※ | 継続的な法令遵守・安全管理の評価 | 運行管理・事故防止体制・教育記録の維持 |
※法令上の正式名称ではなく、適正原価に基づく運賃・契約ルールの考え方を指す通称表現
※一般貨物自動車運送事業(トラック事業)には定期的な許可更新制度はありませんが、運行管理体制・法令遵守状況・事故防止体制などが継続的に評価され、基準を満たさない場合は事業改善命令や許可取消の対象となるため、安全管理・法令遵守は事業継続の実質的な評価軸となっています。
どれか1つでも遅れると他領域に連鎖し、契約更新・運賃交渉・取引継続判断へ影響するため、一部分対応ではなく全体最適のロードマップ設計が前提となります。

2026〜2028年の移行期をスムーズに乗り切るためには、契約更新・見積り・運賃交渉をいつ・どの順番で進めるかを設計することが不可欠です。
ここでは、企業が迷いや滞りなく対応を進められるよう、実務プロセスのロードマップを解説します。
2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約締結時の書面交付が義務化され、運賃と附帯業務料を分けて明記することが求められています。また、2028年度に施行予定の適正原価制度では、適正な原価を下回る運賃での契約締結が法令違反となります。
これらの制度に対応するためには、事前準備として原価算定の精度向上と付帯作業の可視化が不可欠です。
制度対応の実務は、交渉や契約更新から始まるのではなく、その前段階となる土台づくりの精度が成否を左右します。
ここが不十分なまま交渉に進むと、説明不足・認識のズレ・責任押し付けが発生し、全体スケジュールが破綻しやすくなるため最重要フェーズです。
| 優先項目 | 実施内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 原価算定の内訳整理 | 適正原価の算定に必要な労務費・車両費・燃料費・保険・整備費・システム費・間接費などの実コストを項目別に整理 | 運賃交渉・契約更新時に提示する根拠データの精度確保 |
| 付帯作業の洗い出しと時間換算 | 待機・積み下ろし・横持ち・返品対応・共同配送調整などの作業を棚卸しし、時間・工数ベースで定量化 | サービス扱いの吸収を回避し、作業単価設定の前提を構築 |
| 帳票類の不整合点の把握 | 契約書/見積書/運賃表/作業単価表の差異・曖昧な点を突合 | 契約後の請求・現場運用の齟齬防止 |
| 協力会社・再委託契約の現状確認 | 再委託範囲・金額・責任所在・承認フロー・管理体制を可視化 | 制度施行後の再委託管理・透明性確保の土台整備 |
このフェーズの目的は、交渉材料を揃えることではなく、説明不全や摩擦を未然に防ぎ、次フェーズ(見積り・契約更新・交渉)をスムーズに進められる状態をつくることにあります。
2025年4月に施行された書面交付義務では、運賃と附帯業務料の分離記載が求められており、事前の情報共有が法令遵守の前提となります。
制度対応を円滑に進める次の段階は、荷主・運送会社の双方が交渉前に必要情報を共有し、認識のズレをなくすことです。
原価の根拠や付帯作業の扱いが曖昧なまま交渉に進むと、金額の多寡ではなく前提情報の食い違いによって対立が生じ、スケジュール遅延・関係悪化に直結します。
| 論点 | 確認内容 | 共有目的 |
|---|---|---|
| 原価の根拠 | 適正原価の算定に必要な費目(労務費・燃料費・減価償却費・公租公課等)をどこまで含めるか/実コストの算定基準|運賃改定の説明根拠を事前に一致させる | 運賃改定の説明根拠を事前に一致させる |
| 付帯作業の扱い | 有無・範囲・単価化の必要性・作業定義 | 書面交付義務に基づき作業の吸収/無償化を防ぎ、トラブルの芽を除去 |
| 契約範囲 | 役割分担・責任範囲・再委託の扱い・承認フロー | 業務範囲の誤認や責任所在の曖昧化を防ぐ |
| 変更見込み項目 | 運賃本体/付帯作業単価/請求ルール/再委託管理 | 後出し修正を避け、交渉のスムーズな着地を実現 |
契約更新の衝突を避けるためには、交渉前に論点を整理し、更新時期・取引規模・影響度に応じて優先順位を付け、期限を意識した計画化を行うことが欠かせません。
制度対応の中心となるフェーズが、運賃交渉・契約更新の実行段階です。
成果を左右するのは、いつ・どの順番で・何を決めるかを時系列で整理して進められるかに尽きます。
契約更新時期から逆算し、3〜6か月前に協議を開始するスケジュール設計を行うことで、交渉の停滞・情報不足・社内調整の遅延を防止できます。
また、金額交渉ではなく労務費・時間・工数などの数値根拠による説明が合意形成の鍵となり、締結後は契約書の内容が現場運用と一致している状態を維持することが不可欠です。
| 実施ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ①運賃改定 | 原価を根拠とした運賃の見直し | 値下げ前提からコスト算定型へ取引を転換 |
| ②付帯作業単価 | 待機・積み下ろし・横持ち・返品対応などの単価設定 | 作業吸収の防止と工数の明確化 |
| ③再委託管理 | 委託範囲・承認フロー・責任所在の取り決め | 多重下請け/中抜きリスクの抑制 |
| ④契約締結 | 契約書/見積書/運賃表/請求条件の確定 | 交渉で決まった内容を確実に運用へ反映 |
2026年4月の物効法施行(特定事業者制度)と、2028年度の適正原価制度施行に向けて、段階的な準備を進めることが望まれます。具体的には、2026年度までに原価算定・付帯作業の洗い出しを完了し、2027年度に主要契約の見直しと合意形成を進め、2028年度の制度施行時には安定稼働できる体制を整えることが理想的です。

ここでは、対応が遅れた場合に起こり得るリスク、制度対応で特に起こりやすい失敗例、そして今すぐ着手すべき優先アクションの全体像を解説します。
2028年度に施行予定の適正原価制度では、適正な原価を下回る運賃での契約締結が法令違反となります。適正原価制度への対応が遅れる最大のリスクは、原価割れ契約の継続により法令違反が表面化する点です。
初期段階では是正指導や報告徴収で収束するケースもありますが、改善が不十分なまま放置すれば行政処分へ発展し得ます。
| 影響が発生する領域 | 想定される事象 | 対応が遅れた場合 |
|---|---|---|
| 法令遵守 | 原価割れ契約・契約不備の指摘 | 行政処分・追加調査・是正負担の長期化 |
| 取引関係 | 委託範囲不明確・トラブル対応増加 | 荷主からの信頼低下・不利な条件への見直し |
| 人材・稼働 | 処遇改善停滞・離職・採用難 | 稼働率低下・配送遅延・売上減少 |
| 事業継続 | 安全管理体制・法令遵守状況の基準未達成 | 事業改善命令・許可取消リスク・事業継続性の喪失 |
制度対応は競争優位ではなく事業維持の必須条件であり、対応の遅い企業から段階的に不利益を受ける構造であることを認識する必要があります。
適正原価制度では「何をするか」よりも「どの順番で進めるか」が成果を大きく左右します。
部署単位の対応や荷主側への事前説明の欠如による社内外の摩擦も失敗要因です。
| 失敗パターン | 防止のための視点 |
|---|---|
| 原価算定・付帯作業の整理がないまま交渉開始 | 交渉前に「原価・工数」を可視化しておく |
| 書類(契約書/見積書/運賃表)の整合不足 | 契約と運用ルールを同時に見直す |
| 付帯作業を“サービス扱い”で据え置く | 2025年4月施行の書面交付義務に基づき、単価設定前提の整理を早急に完了 |
| 特定部署のみで対応 | 経営・物流・配車・経理を巻き込んだ体制 |
| 荷主側への事前説明不足 | 交渉前に情報共有フェーズを必ず設ける |
これらに共通する本質は土台の整理が終わる前に交渉と更新へ踏み込むことであり、正しい対応順序の理解が制度対応の成否を決定づけます。
適正原価制度への対応は運賃交渉から始まるのではなく、原価の算定と項目整理が出発点となります。
根拠となる数値が整っていない段階で交渉に進んでも合意形成は難しく、むしろ対立を招きやすくなります。
| 優先アクション | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| ①付帯作業の洗い出しと工数の時間換算 | 荷待ち・横持ち・積み込み・返品対応などを詳細に棚卸しし、実績ベースの時間換算を数値化 | 運賃に反映できる根拠データの土台づくり |
| ②契約書・見積書・運賃表と現場実態の差分整理 | 契約上の取り決めと実際に発生している作業内容・拘束時間の差を明確化 | 「追加作業がどこで未反映か」を客観的に可視化 |
| ③荷主・協力会社への説明計画の策定 | 伝える内容・タイミング・優先順位・担当者を整理し、案件ごとに進行順を決定 | 対立を避けながら交渉をスムーズに進める体制の構築 |
重要なのは、2028年度の適正原価制度施行を見据え、2026年度中に原価算定・付帯作業の整理といった土台づくりを完了し、2027年度から本格的な交渉・契約更新に着手できる体制を整えることです。
2026年4月の物効法施行(特定事業者制度)と2028年度の適正原価制度施行に向けて、物流業界では契約・運賃・再委託・安全管理を含む物流取引全体の見直しが求められます。
影響範囲、ロードマップ、優先アクションを踏まえ、自社の現状を点検しつつ、早期の体制整備と専門家の活用も視野に入れて対応を進めていくことが重要です。
10年にわたる物流会社での事務経験を持ち、現場実務に精通。2024年に貨物運行管理者資格を取得し、法令遵守と実務の両面から運行管理を支援しています。